問題
会社の解散事由に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代表取締役の死亡
- 2定款で定めた存続期間の満了
- 3株主総会の決議
- 4合併により会社が消滅する場合
正解
1. 代表取締役の死亡
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解説
会社法471条は株式会社の解散事由として、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散の事由の発生、株主総会の決議、合併により会社が消滅する場合、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判を列挙します。代表取締役の死亡は解散事由ではありません。根拠:会社法471条。
一問一答
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