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商法難易度: 標準

司法試験予備試験 一問一答商法 第117問

問題

会社の解散事由に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1代表取締役の死亡
  2. 2定款で定めた存続期間の満了
  3. 3株主総会の決議
  4. 4合併により会社が消滅する場合

正解

1. 代表取締役の死亡

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解説

会社法471条は株式会社の解散事由として、定款で定めた存続期間の満了、定款で定めた解散の事由の発生、株主総会の決議、合併により会社が消滅する場合、破産手続開始の決定、解散を命ずる裁判を列挙します。代表取締役の死亡は解散事由ではありません。根拠:会社法471条。

一問一答

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