問題
会社の継続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1継続はできない
- 2存続期間の満了等により解散した会社は清算が結了するまで株主総会の特別決議により会社を継続できる
- 3普通決議で足りる
- 4破産による解散でも継続できる
正解
2. 存続期間の満了等により解散した会社は清算が結了するまで株主総会の特別決議により会社を継続できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
会社法473条は、株式会社は471条1号から3号までに掲げる事由(存続期間の満了・定款所定の解散事由の発生・株主総会の決議)によって解散した場合等には清算が結了するまで株主総会の決議によって会社を継続することができると定め、309条2項11号により特別決議とされます。根拠:会社法473条・309条2項11号。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習