問題
保有する電子記録債権300,000円を取引銀行に296,000円で譲渡し、譲渡代金は当座預金口座に入金された。この取引の仕訳として正しいものはどれか。
選択肢
- 1(借)当座預金 296,000・電子記録債権売却損 4,000 /(貸)電子記録債権 300,000
- 2(借)当座預金 296,000・支払利息 4,000 /(貸)電子記録債権 300,000
- 3(借)当座預金 296,000 /(貸)電子記録債権 296,000
- 4(借)当座預金 296,000・手形売却損 4,000 /(貸)電子記録債権 300,000
正解
1. (借)当座預金 296,000・電子記録債権売却損 4,000 /(貸)電子記録債権 300,000
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解説
電子記録債権を額面300,000円より低い296,000円で譲渡した場合、債権全体が消滅するとともに差額4,000円の譲渡損失が生じるので、「(借)当座預金296,000・電子記録債権売却損4,000/(貸)電子記録債権300,000」が正しい。金融商品に関する会計基準では、この譲渡は金融資産の消滅の認識に当たり、対価と帳簿価額の差額は売却損益として処理する。「支払利息4,000を計上する」処理は、譲渡対価との差額を金銭貸借の利息と誤解したもので、債権の売却損とする取扱いと異なる。「(借)当座預金296,000/(貸)電子記録債権296,000」とだけ記帳する処理は、譲渡により300,000円の債権全体が消滅する事実を無視しており、帳簿に実在しない債権4,000円が残ってしまう。「手形売却損4,000を計上する」処理は、損失の性質としては近いものの、手形の割引・譲渡から生じた損失に用いる科目であり、電子記録債権の譲渡損は電子記録債権売却損として区別して表示するのが適切である。
一問一答
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