問題
株式会社の設立に際して株式を発行し、10,000千円の払込みを受けた。会社法に規定する最低限度額を資本金とする場合、資本金として計上される金額はいくらか。
選択肢
- 110,000千円
- 22,500千円
- 30千円
- 45,000千円
正解
4. 5,000千円
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解説
「5,000千円」が正しい。会社法445条1項は、株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が会社に対して払込み又は給付をした財産の額とすることを原則としつつ、同条2項で払込金額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができるとし、同条3項でその計上しない額は資本準備金として計上しなければならないと定めている。したがって資本金の最低限度額は払込金額10,000千円の2分の1である5,000千円であり、残額5,000千円は資本準備金となる。仕訳は借方・当座預金等10,000/貸方・資本金5,000、資本準備金5,000である。「10,000千円」は会社法の原則どおり払込金額の全額を資本金とする場合の金額であり、最低限度額を資本金とする本問の前提には合致しない。「2,500千円」は払込金額の4分の1であり、資本金への計上を2分の1未満とすることは会社法上認められない。4分の1という割合は準備金の積立上限(資本金の4分の1)と混同したものと考えられる。「0千円」は払込金額の全額を資本準備金とするものであり、2分の1を超える額を資本金から除外することはできないため誤りである。
一問一答
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