問題
減価償却方法を定率法から定額法へ変更する場合の取扱いとして、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の見積りの変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に照らして適切なものはどれか。
選択肢
- 1過去のすべての期間に新しい方法を遡及適用し、期首の利益剰余金を修正する
- 2変更による影響額を変更した期の特別損失として一括計上する
- 3会計上の見積りの変更と同様に取り扱い、変更後の方法を当期以降の期間に適用する
- 4会計方針の変更に該当しないため、注記を含め特段の対応は不要である
正解
3. 会計上の見積りの変更と同様に取り扱い、変更後の方法を当期以降の期間に適用する
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解説
減価償却方法は会計方針に該当するが、その変更は資産に具現された将来の経済的便益の消費パターンに関する見積りの変更を伴うため、企業会計基準第24号では「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」として、会計上の見積りの変更と同様に取り扱う。すなわち遡及適用は行わず、変更後の方法を変更した期以降の期間に将来に向かって適用する。「過去のすべての期間に新しい方法を遡及適用し、期首の利益剰余金を修正する」は、原則的な会計方針の変更(例えば棚卸資産の評価方法の変更)に適用される遡及処理であり、減価償却方法の変更には適用されない。「変更による影響額を変更した期の特別損失として一括計上する」という処理は基準上認められていない。「会計方針の変更に該当しないため、注記を含め特段の対応は不要である」も誤りで、変更の内容や影響額等の注記が求められる。正当な理由による変更であることが前提となる点にも注意したい。
一問一答
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