問題
企業会計原則注解18に定める引当金の計上要件として適切でないものはどれか。
選択肢
- 1将来の特定の費用又は損失であること
- 2その発生が当期以前の事象に起因すること
- 3その金額が契約等により確定していること
- 4その発生の可能性が高いこと
正解
3. その金額が契約等により確定していること
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解説
企業会計原則注解18は、引当金の計上要件として①将来の特定の費用又は損失であること、②その発生が当期以前の事象に起因すること、③発生の可能性が高いこと、④その金額を合理的に見積もることができること、の4つを掲げている。したがって「その金額が契約等により確定していること」は要件ではなく、これが適切でない記述である。金額が確定した債務は未払金や未払費用などの確定債務として計上すべきものであり、金額が未確定だからこそ合理的な見積りによって引当金を計上する点に引当金制度の意義がある。「将来の特定の費用又は損失であること」は引当ての対象を特定するための要件、「その発生が当期以前の事象に起因すること」は発生主義・費用収益対応の観点から当期の負担とする根拠となる要件、「その発生の可能性が高いこと」は発生の可能性の低い偶発事象と区別するための要件であり、いずれも注解18が明文で定める正当な計上要件である。4要件をすべて満たす場合に、繰入額を当期の費用又は損失として計上する。
一問一答
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