問題
その他利益剰余金を財源として剰余金の配当を行う場合の利益準備金の積立てに関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1配当額の4分の1を、上限なく積み立てなければならない
- 2配当額の10分の1を、利益準備金の額が資本金の2分の1に達するまで積み立てる
- 3配当額の10分の1を、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで積み立てる
- 4積立ては任意であり、株主総会の決議があった場合にのみ行う
正解
3. 配当額の10分の1を、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで積み立てる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
「配当額の10分の1を、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで積み立てる」が正しい。会社法445条4項及び会社計算規則22条は、剰余金の配当をする場合、準備金の合計額(資本準備金+利益準備金)が資本金の4分の1(基準資本金額)に達するまで、配当により減少する剰余金の額の10分の1を準備金として計上することを求めている。その他利益剰余金を財源とする配当では利益準備金を、その他資本剰余金を財源とする配当では資本準備金を積み立てる。「配当額の4分の1を、上限なく積み立てなければならない」は積立率と上限の双方を誤っており、4分の1は資本金に対する準備金合計の上限を画する割合である。「配当額の10分の1を、利益準備金の額が資本金の2分の1に達するまで積み立てる」は、上限の判定を利益準備金単独で行い、かつ基準を資本金の2分の1としている点が誤りで、判定は両準備金の合計額を資本金の4分の1と比較して行う。「積立ては任意であり、株主総会の決議があった場合にのみ行う」は誤りで、法定の要件に該当する限り積立ては会社法上の義務であり、決議の有無によって免除されるものではない。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習