問題
会社成立後の新株発行(増資)のために直接支出した費用の会計処理として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1創立費として繰延資産に計上し、5年以内に定額法で償却する
- 2資本金から直接控除する
- 3資本準備金から控除する
- 4株式交付費として原則支出時に営業外費用として処理し、繰延資産に計上した場合は3年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法で償却する
正解
4. 株式交付費として原則支出時に営業外費用として処理し、繰延資産に計上した場合は3年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法で償却する
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解説
「株式交付費として原則支出時に営業外費用として処理し、繰延資産に計上した場合は3年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法で償却する」が正しい。実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」は、会社成立後の新株発行や自己株式の処分のために直接支出した費用(証券会社の取扱手数料、目論見書・株券等の印刷費、変更登記の登録免許税など)を株式交付費とし、原則として支出時に営業外費用として処理し、繰延資産に計上した場合は株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたり定額法により償却すると定めている。「創立費として繰延資産に計上し、5年以内に定額法で償却する」は誤りで、創立費は会社の負担に帰すべき設立費用であり、成立後の増資のための費用には適用されない。「資本金から直接控除する」および「資本準備金から控除する」はいずれも誤りで、国際的な会計基準では資本取引に付随する費用を資本から控除する処理が見られるものの、日本基準では株式交付費は財務費用としての性格等を考慮し、資本から控除せず損益計算書で費用処理する立場が採られている。
一問一答
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