問題
帳簿価額50,000円(1株500円×100株)の自己株式の全部を、1株560円で処分した。処分差額の会計処理として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自己株式処分差益6,000円を特別利益に計上する
- 2自己株式処分差益6,000円を繰越利益剰余金に直接加算する
- 3自己株式処分差益6,000円を資本準備金に計上する
- 4自己株式処分差益6,000円をその他資本剰余金に計上する
正解
4. 自己株式処分差益6,000円をその他資本剰余金に計上する
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解説
「自己株式処分差益6,000円をその他資本剰余金に計上する」が正しい。処分の対価は560円×100株=56,000円、帳簿価額は50,000円であるから、差額6,000円が自己株式処分差益となる。企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」は、自己株式の処分を新株の発行と同様の株主との資本取引と位置づけ、処分差益はその他資本剰余金に計上することとしている。仕訳は借方・現金預金等56,000/貸方・自己株式50,000、その他資本剰余金6,000である。「自己株式処分差益6,000円を特別利益に計上する」は誤りで、株主との資本取引から損益を認識すると資本取引と損益取引の区別が失われるため、処分差額は損益計算書を経由させない。「自己株式処分差益6,000円を繰越利益剰余金に直接加算する」は誤りで、繰越利益剰余金は損益取引から生じた留保利益の累積であり、資本取引による差額を直接加算する科目ではない。「自己株式処分差益6,000円を資本準備金に計上する」も誤りで、資本準備金は会社法所定の場合に計上される法定準備金であり、処分差益の計上先は基準上その他資本剰余金と定められている。
一問一答
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