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簿記論難易度: 標準

税理士 一問一答簿記論 第141問

問題

法人税率25%、住民税率20%(法人税額に対する率)、事業税率5%(所得に対する率)の場合、税効果会計に用いる法定実効税率はいくらか(地方法人税等は考慮しない)。

選択肢

  1. 1約33.3%
  2. 235.0%
  3. 330.0%
  4. 4約28.6%

正解

1. 約33.3%

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解説

「約33.3%」が正しい。法定実効税率は、事業税(所得割)が支払時に損金算入されることを考慮して、法定実効税率={法人税率×(1+住民税率)+事業税率}÷(1+事業税率)の算式で計算する。本問の数値では、{0.25×(1+0.20)+0.05}÷(1+0.05)=(0.30+0.05)÷1.05=0.35÷1.05≒0.333、すなわち約33.3%となる。住民税(法人税割)は法人税額を課税標準とするため法人税率に(1+住民税率)を乗じ、事業税は翌期の損金に算入されて将来の税負担を軽減するため、分母を(1+事業税率)として調整する。「35.0%」は分子の0.35をそのまま用いたもので、事業税の損金算入効果を反映する分母の調整を無視した誤りである。「30.0%」は法人税率に住民税の影響のみを織り込んだ0.25×1.20の値であり、事業税率の加算と分母の調整の双方を欠いている。「約28.6%」は(0.25+0.05)÷1.05を計算した結果であり、住民税が法人税額に連動して課される点、すなわち法人税率への(1+住民税率)の乗算を見落とした誤りである。

一問一答

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