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消費税法難易度:

税理士 一問一答消費税法 第5問

問題

個人事業者が販売用の商品(棚卸資産)を自ら家庭で消費した場合の消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1対価を得ていないため、いかなる場合も課税の対象とならない。
  2. 2事業と家事は別であるため、仕入れ時の控除税額を全額返還すれば足りる。
  3. 3対価を得て資産の譲渡を行ったものとみなされ、課税の対象となる。
  4. 4消費した商品が食料品である場合に限り、課税の対象となる。

正解

3. 対価を得て資産の譲渡を行ったものとみなされ、課税の対象となる。

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解説

個人事業者が棚卸資産又は事業用資産を家事のために消費し、又は使用した場合には、その消費又は使用を対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税の対象とする(消費税法第4条第5項第1号、みなし譲渡)。これは、事業者が仕入れの段階で仕入税額控除を受けているにもかかわらず、最終消費が課税されないと消費課税の趣旨に反するためである。したがって無償であっても課税対象外とはならず、また仕入控除税額の返還で処理するのではなく、消費・使用時に資産の譲渡があったものとして課税標準を計上する。対象は棚卸資産か事業用資産かを問わず、食料品に限られるものでもない。この場合の課税標準は、原則としてその資産の時価(通常他に販売する価額)を基礎に計算する規定が別途置かれている。

一問一答

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