問題
法人がその役員に対して事業用資産(課税資産)を贈与した場合の消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1従業員への贈与と同様に、無償であるため課税の対象とならない。
- 2その資産の譲渡を対価を得て行ったものとみなされ、課税の対象となる。
- 3役員が受け取った資産の時価を役員給与として課税するのみで、消費税は課されない。
- 4贈与した資産が土地である場合に限り、課税の対象となる。
正解
2. その資産の譲渡を対価を得て行ったものとみなされ、課税の対象となる。
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解説
法人が資産をその役員に対して贈与した場合には、その贈与を対価を得て行う資産の譲渡とみなして課税の対象とする(消費税法第4条第5項第2号、みなし譲渡)。無償の贈与は本来対価性を欠くが、役員への贈与については仕入税額控除との対応や課税の公平の観点から特に課税対象とされる。従業員への贈与にはこの規定の適用はないため、役員に限定される点が重要である。この場合の課税標準は原則としてその資産の時価(譲渡時の通常の販売価額等)による(消費税法第28条第3項)。なお贈与した資産が土地等の非課税資産であれば、みなし譲渡に該当しても非課税となり課税されないため、対象資産が課税資産か否かも併せて判断する。所得税・法人税上の役員給与の議論とは別に、消費税独自の課税関係が生じる点を理解する。
一問一答
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