問題
輸出免税の適用を受けるための証明に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1輸出免税は取引の性質から当然に適用されるため、輸出の事実を証明する書類の保存は要件とされていない。
- 2輸出免税の適用を受けるには、その取引が輸出取引等に該当することを証する書類等を保存することが要件とされている。
- 3輸出証明書は、輸出を行った日の属する課税期間の末日までに税務署長へ提出しなければ免税が認められない。
- 4輸出証明書の保存期間は、その作成日から1年間で足りる。
正解
2. 輸出免税の適用を受けるには、その取引が輸出取引等に該当することを証する書類等を保存することが要件とされている。
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解説
輸出免税の適用を受けるためには、その課税資産の譲渡等が輸出取引等に該当するものであることについて、財務省令で定めるところにより証明されたものでなければならない(消費税法第7条第2項)。具体的には、輸出許可書、税関長が証明した書類、契約書その他一定の書類を整理し、納税地等に保存することが要件とされる。したがって輸出の事実の証明書類の保存は免税適用の要件であり、保存がなければ免税は認められない。証明書類は税務署長へ事前提出するものではなく、原則として確定申告期限の翌日から7年間、納税地等に保存することが求められる(帳簿書類の保存期間と同様の取扱い)。保存期間が1年で足りるわけではない。輸出免税は自動的に適用されるものではなく、証明書類の適正な保存という手続要件を満たして初めて認められる制度である点を正確に理解する。
一問一答
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