問題
売上げに係る対価の返還等を行った場合の適格返還請求書(返還インボイス)に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1金額にかかわらず、すべての返還等について交付義務がある
- 2税込1万円未満の売上げに係る対価の返還等については交付義務が免除される
- 3返還インボイスは適格請求書とは別に必ず郵送しなければならない
- 4免税事業者が行う返還についても交付義務がある
正解
2. 税込1万円未満の売上げに係る対価の返還等については交付義務が免除される
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解説
令和5年度税制改正により、税込1万円未満の売上げに係る対価の返還等については、適格返還請求書の交付義務が免除される(消費税法57条の4第3項ただし書)。買手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理する場合などの事務負担に配慮した措置である。金額にかかわらずすべて交付義務があるとする内容は1万円未満免除の例外を無視しており誤り。別に必ず郵送しなければならないという定めはなく、当初の適格請求書と一の書類での交付や電磁的方法も認められるため誤り。免税事業者が行う返還にも交付義務があるとする内容は、そもそも登録事業者でない者は適格返還請求書を交付できず義務も負わないため誤りである。
一問一答
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