問題
第1種事業(卸売業)に係る消費税額60万円、第5種事業(サービス業)に係る消費税額40万円がある場合の原則的なみなし仕入率による控除税額(加重平均)として正しいものはどれか(75%特例は適用しない)。
選択肢
- 1100万円 × 70% = 70万円
- 260万円×90% + 40万円×50% = 74万円
- 360万円×50% + 40万円×90% = 66万円
- 4100万円 × 90% = 90万円
正解
2. 60万円×90% + 40万円×50% = 74万円
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解説
複数事業がある場合の原則計算は、事業ごとの課税売上げに係る消費税額にそれぞれのみなし仕入率を乗じて合計する加重平均による。第1種90%、第5種50%を用いると、60万円×90%+40万円×50%=54万円+20万円=74万円が控除税額となる。100万円×70%=70万円とする内容は、事業ごとに区分せず一律の率を用いており誤り。60万円×50%+40万円×90%とする内容は、各事業に適用するみなし仕入率を取り違えており誤り。100万円×90%とする内容は、全額に卸売業の率を適用しており、サービス業部分に誤った率を用いているため誤りである。事業ごとに正しい率を対応させることが要点となる。
一問一答
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