問題
株式を保有する法人が受け取る剰余金の配当(配当金)の消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1出資に対する利益の分配であり資産の譲渡等の対価に該当しないため、課税の対象とならない。
- 2有価証券の譲渡に該当するため、非課税取引となる。
- 3金銭の貸付けの利子に準じるものとして、非課税取引となる。
- 4役務の提供の対価に該当するため、課税の対象となる。
正解
1. 出資に対する利益の分配であり資産の譲渡等の対価に該当しないため、課税の対象とならない。
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解説
剰余金の配当や利益の分配は、株主又は出資者たる地位に基づいて受ける利益の分配であって、株主が法人に対して行った資産の譲渡や役務の提供の反対給付ではない。したがって対価性を欠き、消費税の課税の対象とならない(不課税取引、消費税法基本通達5-2-8)。株式そのものを売却した場合は有価証券の譲渡として非課税となるが、配当金の受領はこれとは異なり課税対象外である点を区別する必要がある。また利子は金銭の貸付けという役務提供の対価としての性質を有するため非課税取引に列挙されるが、配当は貸付けの対価ではないため利子とも性質が異なる。役務の提供の対価でもないため課税取引にもならない。配当は「非課税」ではなく「不課税(課税対象外)」である点が試験上の重要な区別である。
一問一答
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