問題
国外事業者が提供する消費者向け電気通信利用役務について、その仕入れを行った国内事業者が仕入税額控除を行うための要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1相手が国外事業者であれば無条件に控除できる
- 2控除は一切認められない
- 3支払った事実さえあれば控除できる
- 4原則として適格請求書発行事業者の登録を受けた国外事業者からの適格請求書等の保存が必要である
正解
4. 原則として適格請求書発行事業者の登録を受けた国外事業者からの適格請求書等の保存が必要である
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解説
令和5年10月のインボイス制度導入により登録国外事業者制度は廃止され、消費者向け電気通信利用役務の提供に係る仕入税額控除も、原則として適格請求書発行事業者の登録を受けた国外事業者が交付する適格請求書等の保存が要件となった。したがってこの記述が正解。「国外事業者であれば無条件に控除できる」は誤りで、登録の有無や請求書の保存要件を満たさなければ控除できない。「控除は一切認められない」も誤りで、要件を満たせば国内事業者は仕入税額控除を受けられる。「支払った事実さえあれば控除できる」も誤りで、単なる支払の事実だけでなく適格請求書等の保存と帳簿への記載が必要である。
一問一答
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