問題
法人が役員に資産を贈与した場合や個人事業者が棚卸資産を家事消費した場合(みなし譲渡)における課税標準に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1実際に授受された金額はゼロであるため、課税標準もゼロとして申告する。
- 2原則としてその資産の譲渡の時における価額(時価)を課税標準とする。ただし棚卸資産については一定の要件のもと仕入価額以上かつ通常販売価額のおおむね50%以上の金額とすることも認められる。
- 3その資産の取得に要した仕入価額を必ず課税標準としなければならない。
- 4贈与又は消費をした事業者が任意に定めた金額を課税標準とすることができる。
正解
2. 原則としてその資産の譲渡の時における価額(時価)を課税標準とする。ただし棚卸資産については一定の要件のもと仕入価額以上かつ通常販売価額のおおむね50%以上の金額とすることも認められる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
みなし譲渡(消費税法第4条第5項)に係る課税標準は、原則としてその資産の譲渡の時における価額、すなわち時価とされる(消費税法第28条第3項)。無償であっても課税標準はゼロとはならない。もっとも棚卸資産については特例があり、法人の役員への贈与又は個人事業者の家事消費の場合、その棚卸資産の課税仕入れに係る支払対価の額(仕入価額)以上の金額で、かつ通常の販売価額のおおむね50%以上の金額を対価の額としているときは、その金額を課税標準として認める取扱いがある(消費税法基本通達10-1-2、10-1-18)。単なる仕入価額そのものを必ず用いるわけではなく、また事業者が任意の金額を定められるわけでもない。時価を原則としつつ、棚卸資産に限り下限を画した実務的な基準が設けられている点を正確に理解する。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習