問題
課税事業者が免税事業者となる場合の棚卸資産に係る調整について正しいものはどれか。
選択肢
- 1免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の末日に有する棚卸資産(当該課税期間中に仕入れたもの)の消費税額を、その直前課税期間の仕入税額控除から減算する
- 2免税事業者となった後の課税期間で減算する
- 3何ら調整は必要ない
- 4棚卸資産の消費税額を課税売上高から控除する
正解
1. 免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の末日に有する棚卸資産(当該課税期間中に仕入れたもの)の消費税額を、その直前課税期間の仕入税額控除から減算する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
課税事業者が免税事業者となる場合には、免税事業者となる課税期間の直前の課税期間の末日において有する棚卸資産のうち、その直前の課税期間中に仕入れたものに係る消費税額を、その直前の課税期間の仕入税額控除の対象から除く(減算する)。したがってこの記述が正解であり、免税期間に売り上げる在庫について課税期間中に控除だけ受ける不整合を防ぐ趣旨である。「免税事業者となった後の課税期間で減算する」は誤りで、免税期間には申告自体がなく、減算は直前の課税期間で行う。「何ら調整は必要ない」も誤りで、明文の減算調整が求められる。「課税売上高から控除する」も誤りで、調整は仕入税額控除からの減算であって売上高の調整ではない。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習