問題
売上げに係る対価の返還等をした場合の税額控除の時期として正しいものはどれか。
選択肢
- 1当初の課税売上げがあった課税期間に遡って控除する
- 2翌々課税期間にまとめて控除する
- 3売上対価の返還等をした日の属する課税期間の売上げに係る消費税額から控除する
- 4控除時期は事業者が自由に選べる
正解
3. 売上対価の返還等をした日の属する課税期間の売上げに係る消費税額から控除する
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解説
売上げに係る対価の返還等に係る消費税額は、その返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除する(消費税法38条)。当初売上げの計上時ではなく、実際に返品・値引き・割戻しを行った課税期間で調整するのが原則である。当初の課税売上げがあった課税期間に遡って控除するとする内容は、遡及処理を要しない制度の建付けに反し誤り。翌々課税期間にまとめて控除するとする内容も、返還等をした課税期間で控除する原則に反し誤り。控除時期は事業者が自由に選べるとする内容も、返還等をした日の属する課税期間で控除すると定められているため誤りである。
一問一答
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