問題
保税地域から外国貨物を引き取る輸入取引に係る消費税の納税義務者に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1外国貨物を引き取る者が事業者である場合に限り、納税義務者となる。
- 2外国貨物を輸出した国外の事業者が、日本の消費税の納税義務者となる。
- 3基準期間における課税売上高が1,000万円以下の者は、輸入取引についても納税義務が免除される。
- 4外国貨物を保税地域から引き取る者は、事業者であるか否かを問わず消費税の納税義務者となる。
正解
4. 外国貨物を保税地域から引き取る者は、事業者であるか否かを問わず消費税の納税義務者となる。
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解説
保税地域から外国貨物を引き取る者は、事業者であるかどうかを問わず、その引き取る外国貨物に係る消費税の納税義務者となる(消費税法第5条第2項)。すなわち輸入取引においては、消費者たる個人が輸入する場合であっても納税義務が生じる点が国内取引と大きく異なる。国内取引では「事業者が事業として」行うことが課税要件であり免税事業者制度もあるが、輸入取引にはこれらの適用がなく、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても引取りに係る消費税は課される。納税義務を負うのは貨物を引き取る者であって、国外の輸出者ではない。輸入品にも国内産品と同様に消費税を課すことで、内外の税負担の中立性を確保する趣旨である。国内取引と輸入取引とで納税義務者の範囲が異なる点を正確に理解することが重要である。
一問一答
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