問題
事業者が使用人に対して支払う給与の消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1労働という役務の提供の対価であるため、課税仕入れとして仕入税額控除の対象となる。
- 2非課税取引に該当するため、課税売上割合の計算上、非課税売上高に含める。
- 3免税取引に該当するため、税率0%が適用される。
- 4雇用契約に基づく労働の対価であり事業として行う役務提供に当たらないため、不課税である。
正解
4. 雇用契約に基づく労働の対価であり事業として行う役務提供に当たらないため、不課税である。
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解説
給与は雇用契約に基づいて使用人が提供する労働の対価であり、使用人が「事業として」独立して役務を提供するものではないため、消費税の課税の対象とならない(不課税、消費税法基本通達11-1-2参照)。支払う事業者側から見ても給与は課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象とはならない。この点、外部の事業者に業務を委託して支払う外注費が課税仕入れとなるのと対照的である。給与は非課税取引でも免税取引でもなく、そもそも課税の対象外(不課税)であるため、課税売上割合の計算上、分母の非課税売上高にも含めない。非課税・免税・不課税は消費税の課税対象内か対象外かという点で明確に異なる概念であり、給与は課税対象そのものに含まれない不課税取引である点を正確に区別することが重要である。
一問一答
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