問題
適格請求書における消費税額等の端数処理に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う
- 2商品ごとに端数処理を行うことが義務付けられている
- 3端数処理は切上げのみが認められる
- 4端数処理の方法は法令で一切定められていない
正解
1. 一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う
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解説
適格請求書の消費税額等は、一の適格請求書につき、税率の異なるごとにそれぞれ1回ずつ端数処理を行う(消費税法施行令70条の10、インボイス通達)。個々の商品ごとに端数処理を行い、それを合計する方法は認められない。商品ごとに端数処理を行うことが義務付けられているとする内容は、税率ごとに1回とする原則に反するため誤り。切上げのみが認められるとする内容は誤りで、切上げ・切捨て・四捨五入のいずれの方法も事業者の任意で選択できる。端数処理の方法は法令で一切定められていないとする内容も、一請求書・税率ごとに1回という枠組みが定められているため誤りである。
一問一答
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