問題
事業者が行う金銭の貸付けに係る利子について、その貸付けが国内において行われたかどうかを判定する原則的な基準として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1借入れを行った者の住所又は本店の所在地
- 2貸付金の返済に充てられる資金の源泉がある場所
- 3その金銭の貸付けを行う者のその貸付けに係る事務所等の所在地
- 4利子の計算の基礎となる金利が公表される市場の所在地
正解
3. その金銭の貸付けを行う者のその貸付けに係る事務所等の所在地
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
利子を対価とする金銭の貸付け等については、その貸付け等を行う者のその貸付け等に係る事務所等の所在地により内外判定を行う(消費税法施行令第6条第3項)。すなわち貸主側の事務所等が国内にあれば国内取引となる。借主の所在地や資金源泉地、金利公表市場の所在地は判定基準ではない。なお金銭の貸付けの利子は、国内取引に該当する場合であっても非課税取引(利子を対価とする貸付金その他の資産の貸付け)として消費税は課されない点に注意を要する。つまり内外判定で国内取引と判定された後、さらに課税・非課税の判定を経る二段階の構造になっている。国外取引と判定されれば課税対象外(不課税)となり、そもそも非課税の判定に入らない。このように内外判定と非課税判定は別個の段階であることを理解しておくことが重要である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習