問題
住宅の貸付けに関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1住宅の貸付けは建物の貸付けであるため、事務所の貸付けと同様に課税の対象となる。
- 2住宅の貸付けは、貸付期間が1か月以上か否かにかかわらず常に非課税である。
- 3住宅の貸付けは、輸出取引に準じて免税とされている。
- 4人の居住の用に供する住宅の貸付けは原則として非課税であるが、貸付期間が1か月に満たない場合や旅館業等に該当する場合は課税の対象となる。
正解
4. 人の居住の用に供する住宅の貸付けは原則として非課税であるが、貸付期間が1か月に満たない場合や旅館業等に該当する場合は課税の対象となる。
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解説
人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち居住用部分の貸付け(住宅の貸付け)は、消費税法別表第一第13号により非課税取引とされている。生活の基盤である住宅の家賃負担を軽減する趣旨である。ただし、貸付けに係る期間が1か月に満たない場合や、旅館業法に規定する旅館業(ホテル・旅館・民宿等)に係る施設の貸付けに該当する場合には、非課税から除かれ課税の対象となる。したがって同じ建物の貸付けでも、事務所・店舗など住宅以外の貸付けは課税、住宅の貸付けは原則非課税と扱いが分かれる。住宅の貸付けは免税取引ではなく非課税取引である。契約で居住用と明らかにされているかどうか、貸付期間、旅館業該当性といった要素で課税・非課税が決まるため、用途と期間の両面から判定する必要がある。
一問一答
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