問題
医療に関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1健康保険法等の規定に基づく療養の給付等(保険診療)は非課税であるが、美容整形や差額ベッド代など保険外のものは課税の対象となる。
- 2医療は人の生命・健康に関わるものであるため、保険診療か自由診療かを問わずすべて非課税である。
- 3医師が行う診療は役務の提供であるため、保険診療であっても課税の対象となる。
- 4保険診療は非課税ではなく、輸出免税と同様に税率0%が適用される免税取引である。
正解
1. 健康保険法等の規定に基づく療養の給付等(保険診療)は非課税であるが、美容整形や差額ベッド代など保険外のものは課税の対象となる。
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解説
健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等の規定に基づく療養の給付、医療、療養等(いわゆる保険診療)は、消費税法別表第一第6号により非課税取引とされている。社会政策的配慮に基づくものである。もっとも非課税とされるのは公的医療保険制度等に基づくものに限られ、美容整形、人間ドック、予防接種、差額ベッド代(特別療養環境室の提供)、自由診療など保険適用外の医療は課税の対象となる。したがって「医療はすべて非課税」という理解は誤りであり、保険診療か否かで課税・非課税が分かれる。また保険診療は非課税であって免税取引ではないため税率0%が適用されるものでもない。医療機関は非課税売上げが多いため仕入税額控除が制限されやすく、いわゆる控除対象外消費税(損税)の問題が生じやすい点も実務上重要である。
一問一答
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