問題
商品券やプリペイドカード等の物品切手等の譲渡に関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1物品切手等の譲渡は、商品の引換えと同視されるため課税の対象となる。
- 2物品切手等の譲渡は非課税であり、その物品切手等と引換えに商品の引渡し等が行われた時に課税関係が生じる。
- 3物品切手等の譲渡は、資産の譲渡等の対価ではないため不課税(課税対象外)である。
- 4物品切手等の譲渡は、輸出免税に準じて税率0%が適用される。
正解
2. 物品切手等の譲渡は非課税であり、その物品切手等と引換えに商品の引渡し等が行われた時に課税関係が生じる。
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解説
商品券、ビール券、図書カード、プリペイドカード等の物品切手等の譲渡は、消費税法別表第一第4号の2に掲げる非課税取引である。物品切手等の発行・譲渡の段階では、まだ実際の商品の引渡しやサービスの提供が行われていないため非課税とし、その物品切手等と引換えに実際に商品の引渡しや役務の提供が行われた時に、その資産の譲渡等について課税関係が生じるという構造をとっている。二重に課税されることを避けるための取扱いである。したがって物品切手等の譲渡そのものは課税取引でも不課税でもなく非課税であり、免税取引でもない。切手類の譲渡が場所により課税・非課税が分かれるのに対し、物品切手等の譲渡は原則として非課税とされる点で扱いが異なる。実際の消費(商品引渡し等)の段階で課税されるという仕組みを理解することが重要である。
一問一答
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