問題
請求書等の保存がなくても、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引として正しいものはどれか。
選択肢
- 1税込10万円の事務機器の購入
- 2適格請求書発行事業者からの継続的な原材料仕入れ
- 33万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 4一般の事業者からの税込5万円の外注費の支払
正解
3. 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
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解説
一定の取引については、その適格請求書の交付を受けることが困難であるなどの理由から、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる。3万円未満の公共交通機関による旅客の運送はその代表例である(消費税法施行令49条1項)。他にも自動販売機による3万円未満の購入、適格簡易請求書の要件を満たす入場券等が回収されるもの、従業員の出張旅費・宿泊費・日当などが該当する。税込10万円の事務機器の購入、継続的な原材料仕入れ、税込5万円の外注費は、いずれも適格請求書の交付を受けて保存することが求められる通常の取引であり、帳簿のみ保存の特例には該当しないため誤りである。
一問一答
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