問題
中間申告の要否は、原則として何を基準に判定するか。
選択肢
- 1当課税期間の課税売上高
- 2基準期間の課税売上高
- 3直前の課税期間の確定消費税額(国税分)
- 4前々年の所得金額
正解
3. 直前の課税期間の確定消費税額(国税分)
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解説
中間申告の要否と回数は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない国税部分)を基準に判定する。したがって直前の課税期間の確定消費税額が正解。この額が48万円以下なら中間申告は不要(任意の中間申告は可能)、48万円超400万円以下で年1回、400万円超4,800万円以下で年3回、4,800万円超で年11回となる。「当課税期間の課税売上高」は誤りで、当期の実績は期中には確定しておらず判定基準にはできない。「基準期間の課税売上高」は納税義務の有無(1,000万円基準)の判定に用いるものであって中間申告の判定基準ではない。「前々年の所得金額」は所得税の予定納税等に関係する概念であり、消費税の中間申告とは無関係で誤りである。
一問一答
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