問題
個別対応方式における課税仕入れ等の3つの区分として正しいものはどれか。
選択肢
- 1国内取引・輸入取引・非課税取引の3区分
- 2標準税率対応・軽減税率対応・非課税対応の3区分
- 3課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等(非課税売上げ)にのみ要するもの、両者に共通して要するものの3区分
- 4仕入れ・経費・固定資産の3区分
正解
3. 課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等(非課税売上げ)にのみ要するもの、両者に共通して要するものの3区分
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解説
個別対応方式では、課税仕入れ等を、課税資産の譲渡等にのみ要するもの(課税売上対応)、その他の資産の譲渡等(非課税売上げ)にのみ要するもの(非課税売上対応)、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通対応)の3つに区分する(消費税法第30条第2項第1号)。したがって課税売上対応・非課税売上対応・共通対応の3区分とする記述が正しい。国内・輸入・非課税という区分や、税率による区分、費目による区分は個別対応方式の3区分ではない。控除税額は、課税売上対応の全額に、共通対応分へ課税売上割合を乗じた額を加えて計算する点も併せて理解する。
一問一答
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