問題
次の取引のうち、消費税の非課税取引に該当するものはどれか。いずれも国内における事業者の取引とする。
選択肢
- 1更地である土地を売却して受け取る譲渡代金
- 2事務所として使用する建物を売却して受け取る譲渡代金
- 3中古の営業用車両を売却して受け取る譲渡代金
- 4事業用の機械装置を貸し付けて受け取るリース料
正解
1. 更地である土地を売却して受け取る譲渡代金
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解説
土地(更地)の譲渡は、消費に負担を求める消費税の性格になじまないことから非課税取引とされている(消費税法別表第一第1号)。一方、建物の譲渡(住宅・事務所を問わず)は課税取引、営業用車両などの事業用資産の譲渡も課税取引、機械装置の貸付けに係るリース料も資産の貸付けの対価として課税取引である。すなわち同じ資産の譲渡でも、土地は非課税、建物や動産は課税と扱いが分かれる。土地付建物を一括して譲渡した場合には、対価の額を土地部分(非課税)と建物部分(課税)に合理的に区分する必要が生じる。非課税とされる資産の譲渡は消費税法別表第一に限定列挙されており、そこに掲げられていない資産の譲渡は原則として課税の対象となる。土地が非課税である一方、その上の建物やその他の動産は課税となる基本的な区別を確実に押さえる。
一問一答
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