問題
個人事業者が、仕入価額6,000円、通常の販売価額10,000円の棚卸資産(軽減税率対象外)を家事のために消費した。消費税法上、課税標準の対価の額として最低限計上すべき金額はいくらか。
選択肢
- 13,000円
- 24,000円
- 36,000円
- 410,000円
正解
3. 6,000円
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解説
棚卸資産をみなし譲渡(家事消費・役員贈与)した場合、消費税基本通達10-1-18等により、課税標準の対価の額は原則として時価によるが、その棚卸資産の仕入価額以上であり、かつ通常販売価額のおおむね50%以上の金額を対価の額として確定申告していれば、これを認めるものとされている。本問では仕入価額6,000円以上であること、通常販売価額10,000円の50%である5,000円以上であることの両方を満たす必要があり、これを満たす最低額は6,000円である。3,000円や4,000円は仕入価額6,000円にも販売価額の50%である5,000円にも満たず不足する。10,000円は通常販売価額そのものであり、最低限計上すべき金額を問う本問の答えとしては過大で適切でない。
一問一答
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