問題
学校教育に関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1学校が受け取る授業料・入学金は役務の提供の対価であるため、課税の対象となる。
- 2学校が徴収するものであれば、給食費や制服代であっても非課税となる。
- 3学習塾や予備校の授業料は、学校教育に準じるものとして非課税となる。
- 4学校教育法に規定する学校等の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費等は非課税であるが、給食費や制服代等は課税の対象となる。
正解
4. 学校教育法に規定する学校等の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費等は非課税であるが、給食費や制服代等は課税の対象となる。
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解説
学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校等が行う教育として提供する役務のうち、授業料、入学金、入学検定料、施設設備費、在学証明等手数料は、消費税法別表第一第11号により非課税取引とされている。教育の機会に対する経済的負担を軽減する趣旨である。ただし非課税となるのは列挙された役務に限られ、同じ学校が徴収するものであっても、給食費、制服・体操服代、教材のうち一般の物品販売に当たるもの、修学旅行費のうち実費相当を超える部分などは課税の対象となる場合がある。また学習塾や予備校、カルチャースクール等は、消費税法上の学校等に該当しないため、その授業料は非課税とならず課税の対象となる。「学校が徴収するものはすべて非課税」「教育であれば塾も非課税」という理解はいずれも誤りであり、施設の種類と役務の内容の両面から判定する。
一問一答
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