問題
教科用図書(教科書)に関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1書籍の譲渡であるため、教科書であっても一般の書籍と同様に課税の対象となる。
- 2学校で使用する図書であれば、参考書や問題集を含めてすべて非課税となる。
- 3学校教育法に規定する検定済教科書等(教科用図書)の譲渡は非課税であるが、参考書や問題集の譲渡は課税の対象となる。
- 4教科用図書の譲渡は、非課税ではなく輸出免税に準じて税率0%が適用される。
正解
3. 学校教育法に規定する検定済教科書等(教科用図書)の譲渡は非課税であるが、参考書や問題集の譲渡は課税の対象となる。
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解説
学校教育法に規定する検定済教科書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書の譲渡は、消費税法別表第一第12号により非課税取引とされている。義務教育をはじめとする教育に不可欠な教材であることから、その負担を軽減する趣旨である。非課税となるのは学校教育法上の教科用図書に限られ、同じ学習用の書籍であっても、参考書、問題集、副読本、辞書等の一般の図書は課税の対象となる。したがって「教科書だからすべて課税」「学校で使う図書はすべて非課税」という理解はいずれも誤りである。また教科用図書の譲渡は非課税取引であって免税取引ではないため、税率0%が適用されるものでもない。教科用図書という限定された範囲のみが非課税とされ、それ以外の教材は課税となるという線引きを正確に理解しておくことが重要である。
一問一答
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