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消費税法難易度:

税理士 一問一答消費税法 第98問

問題

課税仕入れ等の税額が、課税売上げにのみ要するもの400万円、非課税売上げにのみ要するもの100万円、共通して要するもの500万円であり、課税売上割合が60%であった。個別対応方式による控除税額と一括比例配分方式による控除税額の組合せとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1個別対応600万円・一括比例700万円
  2. 2個別対応1,000万円・一括比例1,000万円
  3. 3個別対応700万円・一括比例1,000万円
  4. 4個別対応700万円・一括比例600万円

正解

4. 個別対応700万円・一括比例600万円

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解説

個別対応方式では、課税売上げにのみ要する税額の全額に共通して要する税額へ課税売上割合を乗じた額を加える。400万円+500万円×60%=400万円+300万円=700万円となる。一括比例配分方式では課税仕入れ等の税額合計に課税売上割合を乗じ、(400万円+100万円+500万円)×60%=1,000万円×60%=600万円となる。したがって個別対応700万円・一括比例600万円の組合せが正しい。両方式で税額が入れ替わっている記述や、いずれも1,000万円とする記述(課税売上割合を乗じていない全額控除の誤り)は誤りである。個別対応方式では非課税売上げにのみ要する100万円は控除できない点、一括比例配分方式は区分せず一律に按分する点が計算の分かれ目である。

一問一答

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