問題
国際輸送や国際通信等に関する消費税法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1旅客又は貨物の国際輸送は、国内と国外にわたるため課税対象外(不課税)となる。
- 2国際輸送は国外での役務提供を含むため、非課税取引として扱われる。
- 3国内間の旅客輸送も、輸送という役務であれば輸出免税の対象となる。
- 4本邦と外国との間の旅客・貨物の輸送(国際輸送)や国際通信・国際郵便は、輸出免税の対象として消費税が免除される。
正解
4. 本邦と外国との間の旅客・貨物の輸送(国際輸送)や国際通信・国際郵便は、輸出免税の対象として消費税が免除される。
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解説
本邦と外国との間で行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送)、国際通信、国際郵便は、消費税法第7条第1項及び消費税法施行令第17条により輸出免税の対象とされ、消費税が免除される。これらは役務の提供が国内と国外の双方にわたるが、輸出取引等に準じて免税とすることで消費地課税主義との整合を図っている。したがって課税対象外(不課税)でも非課税でもなく、免税取引として税率0%が適用され、対応する課税仕入れは仕入税額控除の対象となる。一方、国内の地点間のみで行われる旅客・貨物の輸送は国内取引として通常の課税取引であり、輸出免税の対象とはならない。国際輸送等は、免税取引であるがゆえに仕入税額控除が認められる点が非課税取引と大きく異なることを併せて理解しておく必要がある。
一問一答
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