問題
次の取引のうち、消費税法第7条の輸出免税の対象となるものはどれか。いずれも所定の証明がなされているものとする。
選択肢
- 1国内の事業者間で行われる国内向けの商品の販売
- 2国内の事務所用建物を国内の事業者に賃貸する取引
- 3本邦からの輸出として行われる資産の譲渡(商品の輸出)
- 4国外の支店において現地で仕入れて現地で販売する取引
正解
3. 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡(商品の輸出)
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解説
消費税法第7条第1項に掲げる輸出免税の対象取引には、本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け、外国貨物の譲渡又は貸付け、国際輸送・国際通信・国際郵便、非居住者に対する無形固定資産等の譲渡・貸付け、非居住者に対する一定の役務の提供などが含まれる。したがって本邦から国外へ商品を輸出する資産の譲渡は輸出免税の対象となる。これに対し、国内の事業者間の国内向け販売や国内建物の賃貸は、国内で消費される国内取引であり通常の課税取引(建物賃貸のうち住宅は非課税)である。また国外の支店で現地仕入れ・現地販売を行う取引は、そもそも国外取引であり課税対象外(不課税)であって、輸出免税の対象ではない。輸出免税はあくまで国内取引に該当するものについて免税とする制度である点を理解する。
一問一答
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