問題
特定期間における課税売上高と給与等支払額による納税義務の判定に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特定期間の課税売上高と給与等支払額の両方が1,000万円を超える場合に限り、課税事業者となる。
- 2特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、特定期間中に支払った給与等の金額が1,000万円以下であれば、給与等支払額を用いて免税事業者と判定することができる。
- 3特定期間の給与等支払額が1,000万円を超えていても、課税売上高が1,000万円以下であれば必ず免税事業者となる。
- 4特定期間の判定は給与等支払額のみで行い、課税売上高による判定は認められない。
正解
2. 特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、特定期間中に支払った給与等の金額が1,000万円以下であれば、給与等支払額を用いて免税事業者と判定することができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特定期間による納税義務の判定においては、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにより判定するのが原則であるが、この課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額(所得税の課税対象となる給与・賞与等の合計額)により判定することも認められている(消費税法第9条の2第3項)。すなわち、課税売上高と給与等支払額の「いずれか」により判定でき、事業者に有利な結果を選べる。したがって、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円以下であれば、給与等支払額を用いて免税事業者と判定することが可能である。逆に、両方が1,000万円を超える場合に課税事業者となる。給与等支払額のみ、あるいは課税売上高のみでしか判定できないとする理解は誤りであり、二つの基準のいずれを用いるかを納税者が選択できる点がこの制度の要点である。
一問一答
5科目1,000問を科目別に学習