問題
新たに設立された法人の消費税の納税義務に関する説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である新設法人は、基準期間がない設立当初の課税期間について課税事業者となる。
- 2新設法人は基準期間が存在しないため、資本金の額にかかわらず設立当初は必ず免税事業者となる。
- 3新設法人が課税事業者となるかどうかは、資本金の額が3,000万円以上か否かにより判定する。
- 4新設法人は設立後3年間、資本金の額にかかわらず一律に納税義務が免除される。
正解
1. 事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である新設法人は、基準期間がない設立当初の課税期間について課税事業者となる。
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解説
その事業年度の基準期間がない法人(新設法人)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるものについては、基準期間がない課税期間(設立第1期・第2期等)であっても納税義務は免除されず、課税事業者となる(消費税法第12条の2)。一定規模以上の資本を有する法人には担税力があるとみて課税事業者とする趣旨である。したがって、新設法人がすべて免税事業者となるわけではなく、資本金1,000万円以上か否かが分かれ目となる。判定基準は3,000万円ではなく1,000万円である。また設立後3年間一律免税という制度も存在しない。なお、資本金1,000万円未満の新設法人でも、大規模事業者に支配される特定新規設立法人に該当する場合には納税義務が免除されないなど、別途の規定が置かれている点にも留意する。
一問一答
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