問題
免税事業者が令和6年10月1日(課税期間の途中)に登録を受けて課税事業者となった場合に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1登録日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者となる
- 2登録日から課税期間の末日までの期間について申告が必要となり、一定の場合は登録後2年間は免税事業者に戻れない
- 3登録により課税事業者になっても申告義務は生じない
- 4課税期間の途中では登録を受けることはできない
正解
2. 登録日から課税期間の末日までの期間について申告が必要となり、一定の場合は登録後2年間は免税事業者に戻れない
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解説
免税事業者が令和5年10月1日以後、課税期間の途中で登録を受けた場合、登録日から課税事業者となり、登録日から課税期間の末日までの取引について申告が必要となる。またこの経過措置により、令和5年10月2日以後に登録する場合は原則として登録日から2年を経過する日の属する課税期間まで免税事業者に戻れない(いわゆる2年縛り)。翌課税期間から課税事業者となるとする内容は、効力が登録日から生じる点に反し誤り。申告義務は生じないとする内容は課税事業者となる以上誤り。課税期間の途中では登録を受けることはできないとする内容も、途中登録が認められているため誤りである。
一問一答
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