問題
法人が役員に対して資産を著しく低い価額で譲渡した場合の課税標準に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1実際の譲渡対価が課税標準となり、時価との差額は考慮しない
- 2役員への譲渡はすべて非課税である
- 3譲渡対価が時価の90%未満であれば著しく低い価額に該当する
- 4対価が時価に比べ著しく低い場合には、その譲渡時における時価に相当する金額を課税標準とする
正解
4. 対価が時価に比べ著しく低い場合には、その譲渡時における時価に相当する金額を課税標準とする
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解説
法人がその役員に対して資産を譲渡した場合において、その対価の額が資産の時価に比べて著しく低いとき(棚卸資産以外はおおむね時価の50%未満)は、消費税法第28条第1項ただし書により、その譲渡の時における時価に相当する金額を課税標準とする。したがって時価を課税標準とする記述が正しい。著しく低い場合には実際の対価ではなく時価で課税されるため、実際の対価が課税標準で差額を考慮しないとする記述は誤りである。役員への譲渡は資産の譲渡等として課税対象であり、すべて非課税とする記述も誤りである。著しく低いの目安は概ね時価の50%未満であり、90%未満をもって直ちに該当するとする記述も誤りである。
一問一答
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