問題
個別対応方式における「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの(共通対応)」の課税仕入れの例として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1課税売上げと非課税売上げの双方の事業に共通して使用する本社建物の維持管理費
- 2販売用の課税商品を仕入れるための課税仕入れ
- 3土地(非課税)の売却のためにのみ支払った仲介手数料
- 4輸出免税売上げにのみ要する課税仕入れ
正解
1. 課税売上げと非課税売上げの双方の事業に共通して使用する本社建物の維持管理費
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解説
個別対応方式では、課税売上げと非課税売上げの双方に共通して要する課税仕入れを共通対応に区分し、その税額に課税売上割合を乗じた額を控除する。課税売上げと非課税売上げ双方の事業に共通して使用する本社建物の維持管理費は、いずれの売上げにも要するものであり共通対応の典型例であるため、これが正しい。販売用の課税商品を仕入れるための課税仕入れは、課税売上げにのみ要するもの(課税売上対応)である。土地の売却のためにのみ支払った仲介手数料は、非課税売上げにのみ要するもの(非課税売上対応)である。輸出免税売上げは課税資産の譲渡等に含まれるため、これにのみ要する課税仕入れは課税売上対応に区分され、いずれも共通対応の例ではない。
一問一答
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