問題
保税地域から引き取る課税貨物に係る消費税の課税標準に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- 1関税課税価格(CIF価格)に、その課税貨物に課される関税額及び個別消費税額を加算した金額を課税標準とする
- 2国内の通常の販売価額を課税標準とする
- 3関税課税価格(CIF価格)のみを課税標準とし、関税額は加算しない
- 4輸入者が実際に支払った送金額そのものを課税標準とする
正解
1. 関税課税価格(CIF価格)に、その課税貨物に課される関税額及び個別消費税額を加算した金額を課税標準とする
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解説
保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の課税標準は、消費税法第28条第4項により、関税定率法の規定に準じて算出した価格(関税課税価格、いわゆるCIF価格)に、その課税貨物の保税地域からの引取りに係る関税の額及び個別消費税(酒税・たばこ税等)の額に相当する金額を加算した金額とされる。したがってCIF価格に関税額と個別消費税額を加える記述が正しい。国内の通常販売価額を課税標準とするわけではない。CIF価格に関税額を加算しないとする記述は誤りである。実際の送金額そのものではなく、運賃・保険料等を含む関税課税価格を基礎に関税等を加算して算定するため、送金額そのものとする記述も誤りである。
一問一答
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