問題
消費税の還付申告に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1免税事業者も控除不足額があれば還付申告できる
- 2課税事業者で控除不足還付税額や中間納付還付税額がある場合に還付申告書を提出できる
- 3還付申告に明細書の添付は不要である
- 4確定申告義務のない課税期間については還付申告書を提出できない
正解
2. 課税事業者で控除不足還付税額や中間納付還付税額がある場合に還付申告書を提出できる
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解説
還付申告は、課税事業者について控除しきれない仕入税額(控除不足還付税額)や納めすぎた中間納付額(中間納付還付税額)がある場合に、還付を受けるための申告書を提出するものである。したがってこの記述が正解で、多額の設備投資や輸出取引が多い期に生じやすい。「免税事業者も控除不足額があれば還付申告できる」は誤りで、免税事業者は仕入税額控除の適用がなく納税義務者でもないため還付申告はできない。「明細書の添付は不要」も誤りで、還付申告書には原則として消費税の還付申告に関する明細書を添付しなければならない。「確定申告義務のない課税期間については提出できない」も誤りで、納付税額がなく確定申告義務がない期でも、控除不足還付税額があれば還付を受けるために申告書を提出できる。
一問一答
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