問題
課税売上げに係る対価の返還等(返品・値引き・割戻し)があった場合の消費税の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1当初の課税売上げの課税標準額を直接減額して申告し直す
- 2返品等は消費税に何ら影響しない
- 3返還した金額は非課税売上げとして課税売上割合の分母に算入する
- 4売上げに係る対価の返還等をした金額に係る消費税額を、その課税期間の売上げに係る消費税額から控除する
正解
4. 売上げに係る対価の返還等をした金額に係る消費税額を、その課税期間の売上げに係る消費税額から控除する
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解説
課税事業者が国内で行った課税売上げにつき返品・値引き・割戻し等の対価の返還等をした場合には、消費税法第38条により、その返還等をした金額に含まれる消費税額を、その返還等をした課税期間の売上げに係る消費税額から控除する。したがって売上げに係る消費税額から控除する記述が正しい。当初の課税標準額そのものを遡って直接減額するのではなく、対価の返還等の税額控除として処理する。返品等が消費税に影響しないとする記述は誤りである。返還した金額は非課税売上げではなく、あくまで課税売上げの対価の返還であり、課税売上割合の分母に非課税売上として算入するものではないため、この記述も誤りである。
一問一答
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