問題
事業者が受け取る次の金銭のうち、対価性がなく原則として消費税の課税の対象とならないものはどれか。いずれも国内取引とする。
選択肢
- 1得意先に商品を引き渡したことにより受け取る売上代金
- 2駐車場として整備した土地を利用させたことにより受け取る使用料
- 3広告宣伝用の看板を掲示させたことにより受け取る掲示料
- 4事業に関係なく他者から贈与として受け取る祝金・見舞金
正解
4. 事業に関係なく他者から贈与として受け取る祝金・見舞金
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解説
寄附金、祝金、見舞金等は、一般に何ら反対給付を伴わずに贈与として授受される金銭であり、資産の譲渡等の対価には該当しないため、原則として課税の対象とならない(消費税法基本通達5-2-14)。これらは対価を得て行う資産の譲渡等という要件のうち「対価性」を欠く典型例である。一方、商品を引き渡して受け取る売上代金は資産の譲渡の対価、駐車場として整備した土地の使用料は施設の利用に伴う土地の使用として課税、看板の掲示料は役務の提供の対価であり、いずれも対価性を有するため課税の対象となる。名目が寄附金等であっても、実質的に資産の譲渡や役務提供の反対給付と認められる場合には課税の対象となるため、金銭の名称ではなく実質的な対価性の有無で判定する点が重要である。
一問一答
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