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消費税法難易度: 標準

税理士 一問一答消費税法 第36問

問題

非課税取引と免税取引(輸出免税)の違いに関する説明として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1いずれも売上げに消費税が課されない点は共通するが、対応する課税仕入れについて、免税取引は仕入税額控除ができるのに対し、非課税取引はできない。
  2. 2免税取引も非課税取引も、対応する課税仕入れについて仕入税額控除ができない点で共通する。
  3. 3非課税取引は課税対象外であるが、免税取引は課税対象内であるため、課税売上割合の計算方法が全く同一となる。
  4. 4免税取引は税率0%、非課税取引は軽減税率が適用される取引をいう。

正解

1. いずれも売上げに消費税が課されない点は共通するが、対応する課税仕入れについて、免税取引は仕入税額控除ができるのに対し、非課税取引はできない。

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解説

非課税取引と免税取引は、いずれも売上げの段階で消費税が課されないという点では共通するが、仕入税額控除の可否において決定的に異なる。免税取引(輸出免税)は、本来は課税取引であるが政策的に税率0%とするものであり、その売上げに対応する課税仕入れに含まれる消費税額は仕入税額控除の対象となる(結果として還付が生じ得る)。これに対し非課税取引は、その売上げに対応する課税仕入れの税額を控除できないため、事業者に消費税負担が残ることがある。課税売上割合の計算においても、免税売上高は課税売上高に含めて分子・分母の双方に算入するのに対し、非課税売上高は分母にのみ算入するため、両者の扱いは同一ではない。軽減税率は飲食料品等に適用される8%の税率であり、免税・非課税の区別とは別の論点である。仕入税額控除ができるか否かが両者を分ける本質である。

一問一答

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