問題
消費者向け電気通信利用役務の提供を行う国外事業者の課税方式として正しいものはどれか。
選択肢
- 1リバースチャージ方式により受け手が納税する
- 2国内の消費者が申告納税する
- 3国外事業者申告納税方式により国外事業者が日本で申告納税する
- 4国内取引に該当せず課税されない
正解
3. 国外事業者申告納税方式により国外事業者が日本で申告納税する
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解説
消費者向け電気通信利用役務の提供(事業者向け以外のもの、例えば消費者も利用する電子書籍・音楽・アプリ配信等)については、国外事業者申告納税方式が採られ、役務を提供する国外事業者自身が日本で申告納税義務を負う。したがってこの記述が正解。「リバースチャージ方式により受け手が納税する」は事業者向け役務の方式であり、不特定多数の消費者に受け手課税を求めるのは不可能なため消費者向けには適用されない。「国内の消費者が申告納税する」も誤りで、一般消費者に申告義務を課す制度は設けられていない。「国内取引に該当せず課税されない」も誤りで、受け手の住所が国内であれば国内取引として課税対象となる。
一問一答
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