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消費税法難易度: 標準

税理士 一問一答消費税法 第136問

問題

簡易課税制度を選択した場合の継続適用に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1いつでも自由に本則課税へ変更できる
  2. 23年間は継続して適用しなければならない
  3. 3一度選択すると永久に取りやめできない
  4. 4原則として2年間は継続して適用しなければ、選択不適用の届出はできない

正解

4. 原則として2年間は継続して適用しなければ、選択不適用の届出はできない

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解説

簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として2年間は継続して適用しなければ簡易課税制度選択不適用届出書を提出できない(消費税法37条)。いつでも自由に本則課税へ変更できるとする内容は、2年間の継続適用の縛りに反し誤り。3年間は継続して適用しなければならないとする内容は、継続期間を誤っており正しくは2年間であるため誤り。一度選択すると永久に取りやめできないとする内容も、選択不適用届出書の提出により将来に向けて取りやめができるため誤りである。なお基準期間の課税売上高が5,000万円を超えた課税期間は、届出が有効でも本則課税となる。

一問一答

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