問題
適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付することができる事業に該当するものはどれか。
選択肢
- 1継続的取引のある特定の得意先だけに卸売を行う事業
- 2大口の法人顧客のみと契約する建設業
- 3不特定かつ多数の者に商品を販売する小売業
- 4従業員向けにのみ食事を提供する社員食堂
正解
3. 不特定かつ多数の者に商品を販売する小売業
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解説
適格簡易請求書は、小売業・飲食店業・タクシー業・駐車場業など、不特定かつ多数の者に商品の販売等を行う事業について交付が認められる(消費税法57条の4第2項)。交付を受ける者の氏名又は名称の記載を省略できる点が通常のインボイスと異なる。特定の得意先だけに卸売を行う事業は相手方が特定されるため簡易インボイスの対象外で、通常の適格請求書が必要となり誤り。大口の法人顧客のみと契約する建設業も相手が特定され不特定多数向けとはいえないため誤り。従業員向けにのみ食事を提供する社員食堂は相手が限定され不特定多数とはいえず、対象外であるため誤りである。
一問一答
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